• 土. 9月 23rd, 2023

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「特定の居住用財産の買換え特例」について、買換資産の取得の相手方が、親族である場合でも、「本特例」の適用を受けることができますか?

建物および土地を譲渡し、買い替え資産を取得して直ちに居住の用に供した場合における「特定の居住用財産の買換え特例」について、買換資産の取得の相手方が、親族である場合でも、「本特例」の適用を受けることができますか?

建物および土地を譲渡し、買い替え資産を取得して直ちに居住の用に供した場合における「特定の居住用財産の買換え特例」におえる買換資産について、取得の相手方についての制限はありません(租税特別措置法第36条の2)

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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