オーナー社長だった被相続人が保有していた自社株の相続人が決まらないとどうなりますか?
- オーナー社長だった被相続人が保有していた自社株の相続人が決まらないとどうなりますか?
- オーナー社長だった被相続人が保有していた
自社株の相続人が決まらない場合、
その株式は
共同相続人間で遺産分割協議が整うまで、
準共有の状態になります。
この結果、原則、
相続人間で権利行使者を1名決めない限り、
会社に対して権利を行使することが
できないとされています。
このことは、
もしも相続人間で争いが生じてしまった場合には、
株主総会が開けない可能性もあることを
意味します。
したがって、円滑な事業承継を考える上で、
オーナー社長の生前中に
自社株対策をしておくことは
とても大切なことだと考えられます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
最新の投稿
不動産運用2021.01.16一般定期借地権の地代は、地代が近隣等の地代に比較して不相当になった際、借地借家法に基づく地代増減請求権の適用が可能ですか?
不動産運用2021.01.15買主から売買契約に締結時に手付金を受領した後、売買契約に基づいて中間金の受領をした場合、手付金の倍額を償還して契約解除ができますか?
不動産運用2021.01.14買主との売買契約において手付金を受領したとき、その後に手付金の保全措置を講じればよいですか?
不動産運用2021.01.13宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法の規定による手付金の保全措置を講じることで、買主から10分の2を超える額の手付金を受領することができますか?