不動産広告に関して、「OO公園」などの名称を用いることが可能な条件はどのようなものですか?

不動産広告に関して、「OO公園」などの名称を用いることが可能な条件はどのようなものですか?

不動産の広告で物件の名称として地名等を用いる場合において、物件が所在する市町村内の町、もしくは字の名称または地名の名称を除くと、その物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300メートル以内に所在している場合にこれらの名称を用いることができるとされています
(不動産の表示に関する公正競争規約第19条第1項第3号)。