• 土. 9月 23rd, 2023

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事務所が賃貸人の承諾を得て転賃貸されている場合、事務所の賃貸借が期間の満了によって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を転借人に対抗できないことになりますか?

賃貸人と賃借人との間の事務所の賃貸借契約について、事務所が賃貸人の承諾を得て転賃貸されている場合、事務所の賃貸借が期間の満了によって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を転借人に対抗できないことになりますか?

建物が転貸借されている場合、建物の賃貸借が期間の満了または解約の申入れで終了するときは、建物の賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を転借人に対抗できないとされています。(借地借家法第34条第1項)

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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