事務所が賃貸人の承諾を得て転賃貸されている場合、事務所の賃貸借が期間の満了によって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を転借人に対抗できないことになりますか?
- 賃貸人と賃借人との間の事務所の賃貸借契約について、事務所が賃貸人の承諾を得て転賃貸されている場合、事務所の賃貸借が期間の満了によって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を転借人に対抗できないことになりますか?
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建物が転貸借されている場合、建物の賃貸借が期間の満了または解約の申入れで終了するときは、建物の賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を転借人に対抗できないとされています。(借地借家法第34条第1項)