代償分割を行った場合において、相続により土地を取得した相続人が、代償財産として他の相続人に自己の保有する株式を交付したときは、所得税の課税対象となりますか?

代償分割を行った場合において、相続により土地を取得した相続人が、代償財産として他の相続人に自己の保有する株式を交付したときは、所得税の課税対象となりますか?

代償分割による代償債務の履行として、土地や株式など譲渡所得の起因となる資産を交付した場合には、その交付した者は、その資産を交付した時の時価により譲渡したものとされます。

従って代償分割を行った場合において、相続により土地を取得した相続人が、代償財産として他の相続人に自己の保有する株式を交付したときは、その株式は相続開始時の時価で譲渡したものとして、所得税の課税対象となります。