借主が不注意で壁クロスの一部にクロスの張替が必要なほどの傷をつけた場合、借主は一部屋全体のクロスの張替費用を負担しなければなりませんか?
- 借主が不注意で壁クロスの一部(0.5㎡)にクロスの張替が必要なほどの傷をつけた場合、借主は一部屋全体のクロスの張替費用を負担しなければなりませんか?
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一部にクロスの張替が必要なほどの傷をつけてしまった場合、賃借人は、各部位ごとの経過年数を考慮したうえ最低限可能な施行単位の張替費用を負担するのが相当とされています。
従って、部屋全体の張替費用の負担は必要ありません。