• 土. 9月 23rd, 2023

FPマネースクール

お金に詳しくなれる!

公証証書遺言書を撤回するための新たな遺言は、自筆証書遺言書または秘密証書遺言書でも有効となりますか?

公証証書遺言書を撤回するための新たな遺言は、自筆証書遺言書または秘密証書遺言書でも有効となりますか?

遺言は、遺言者の最終意思を尊重し、実現させるものです。
従って、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができるとされています(民法第1022条)。
また、撤回のための遺言書は、先に提出した遺言と同じ方式である必要はありません。

従って、公証証書遺言書を撤回するための新たな遺言は、自筆証書遺言書または秘密証書遺言書でも有効となります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
PAGE TOP