共同担保として抵当権設定登記がされた場合に関して、共同担保目録に係る登記申請をしなくても、登記官によって共同担保目録が作成されますか?
- 共同担保として抵当権設定登記がされた場合に関して、共同担保目録に係る登記申請をしなくても、登記官によって共同担保目録が作成されますか?
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2以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権設定登記の申請があった場合において、登記官は抵当権設定登記の申請があった場合、共同担保目録を作成し、当該抵当権の登記の末尾に共同担保目録の記号および目録番号を記録しなければならないとされています
(不動産登記規則第166条第1項)。従って、共同担保目録に係る登記申請がなければ、登記官によって共同担保目録が作成されません。