2023年5月26日 / 最終更新日時 : 2023年5月22日 吉田 剛 相続一般Q&A 同一の被相続人に係る相続税の申告書を提出すべき者が複数おり、その申告書の提出先が同一である場合、申告書を共同して提出することができますか? 同一の被相続人に係る相続税の申告書を提出すべき者が複数おり、その申告書の提出先が同一である場合、申告書を共同して提出することができますか? 同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したものが複数おり、その申告書の提出先が同一である場合にはこれらの者は申告書の共同提出を行うことができるとされています(相続税法27条第5項、第29条第2項)。 FacebookXBluesky