地震等の災害により物件が消失して賃貸借契約が終了したとき敷引金を返還しないことを相当とする特段の事情がない場合、敷引金はどのように扱いますか?
- 地震等の災害により物件が消失して賃貸借契約が終了したとき敷引金を返還しないことを相当とする特段の事情がない場合、敷引金はどのように扱いますか?
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居住建物の賃貸借における敷金(保証金)につき、賃貸借契約終了時にそのうちの一定額または一定の金員(敷引金)を返還しない旨の敷引特約がされた場合において、災害により物件が消失して賃貸借契約が終了した場合、敷引特約を適用することはできず、賃貸人は賃借人に敷金を返還すべきとされています
(最判平10.9.3)。