孫が祖父から平成30年中に教育資金の一括贈与を受けた場合、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けるためには、原則として、平成31年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出しなければなりませんか?
- 孫が祖父から平成30年中に教育資金の一括贈与を受けた場合、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けるためには、原則として、平成31年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出しなければなりませんか?
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本特例の適用を受ける場合には、「教育資金非課税申告書」を取扱金融機関の営業所等を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出するものとされています(租税特別措置法第70条第1項、第3項)。
従って、教育資金の一括贈与を受けた場合、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けるためには贈与税申告書の提出は必要ありません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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