宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法の規定による手付金の保全措置を講じることで、買主から10分の2を超える額の手付金を受領することができますか?

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法の規定による手付金の保全措置を講じることで、買主から10分の2を超える額の手付金を受領することができますか?

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、保全措置の有無にかかわらず、代金の10分の2を超える額の手付金を受領することができないとされています(宅地建物取引業法第39条第1項)。