宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法の規定による手付金の保全措置を講じることで、買主から10分の2を超える額の手付金を受領することができますか?
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法の規定による手付金の保全措置を講じることで、買主から10分の2を超える額の手付金を受領することができますか?
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宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、保全措置の有無にかかわらず、代金の10分の2を超える額の手付金を受領することができないとされています(宅地建物取引業法第39条第1項)。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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