寄与分を受けるためには、どの程度の「寄与」をしなければなりませんか?朝晩の食事の支度や通常の家事労働程度でも寄与分が認められますか?

寄与分を受けるためには、どの程度の「寄与」をしなければなりませんか?朝晩の食事の支度や通常の家事労働程度でも寄与分が認められますか?

寄与分が認められるのは「特別の寄与」があった場合とされています。

具体的には、長期かつ見返りもなく看護に努める、報酬もなく家業を手伝い、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした者がある場合などに寄与分が認められています。

従って、朝晩の食事の支度や掃除などの通常の家事をすることは、扶養義務者間の通常の扶け合い行為で、「特別の寄与」にはあたらないと解されています。