建物が建設され、隣接する土地との境界線から0.5メートル以上離れていない場合、建物の所有者に境界との距離が0.5メートル以上になるように、建物の一部取り壊しを請求することができますか?

建物が建設され、隣接する土地との境界線から0.5メートル以上離れていない場合、建物の所有者に境界との距離が0.5メートル以上になるように、建物の一部取り壊しを請求することができますか?

建物を築造する場合、境界線から0・5メートル以上の距離を保たねばならないとされています(民法第234条第1項)。

ただし、建物が完成した後は、損害賠償の請求のみすることができるとされています(民法第234条第2項)。

従って、建物が建設され、隣接する土地との境界線から0.5メートル以上離れていない場合、建物の所有者に境界との距離が0.5メートル以上になるように、建物の一部取り壊しを請求することはできません。