建築基準法の容積率について、屋内や屋外の階段は計算上の延べ面積に算入されますか?
- 建築基準法の容積率について、屋内や屋外の階段は計算上の延べ面積に算入されますか?
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共同住宅の共有部分の廊下と階段部分は、容積率の計算上の延べ面積に算入されません(建築基準法第52条第6項)。
屋外と屋内を区別する規定はありません。
従って、建築基準法の容積率について、屋内や屋外の階段は計算上の延べ面積に算入されません。
共同住宅の共有部分の廊下と階段部分は、容積率の計算上の延べ面積に算入されません(建築基準法第52条第6項)。
屋外と屋内を区別する規定はありません。
従って、建築基準法の容積率について、屋内や屋外の階段は計算上の延べ面積に算入されません。