- 建設協力金方式では、不動産所得の計算上、建物の減価償却費は賃貸借契約期間を耐用年数として、計算した金額を必要経費とすることができますか?
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建設協力金方式では、不動産所得の計算上、建物の減価償却費は法定耐用年数により、計算した金額を必要経費に算入することができます。
したがって、仮に、賃貸借契約期間が法定耐用年数よりも短かったとしても、その短い期間を基に計算した減価償却費を必要経費に算入することはできません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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