固定資産の交換の特例の要件について、当事者間において合意された資産の価額が、交換するに至った事情等に照らし合理的に算定されていると認められるものであるときは、通常の取引価額と異なる時でも、その合意された価額によることができますか?

固定資産の交換の特例の要件について、当事者間において合意された資産の価額が、交換するに至った事情等に照らし合理的に算定されていると認められるものであるときは、通常の取引価額と異なる時でも、その合意された価額によることができますか?

当事者間において合意された資産の価額が、交換するに至った事情等に照らし合理的に算出されていると認められるものであるときは、通常の取引価額と異なる時でも、その合意された価額によることができるとされています(所得税法基本通達58-12)。