業務を行っている最中に、心身に危害を加えられることも無いわけではありませんね。
このように、心身に加えられた損害に対して加害者から損害賠償金が支払われた場合、
所得税が課税されるのでしょうか?
心身に危害を加えられた損害に対して支払われた損害賠償金は非課税とされています。
ここで非課税とされる損害賠償金には、
損害に起因して勤務又は業務に従事できなかった給与又は収益の保証も含まれます。
したがって、損害に起因して業務に従事することができなかったことによる、
収益保証、所得補償の部分の損害賠償金についても、
非課税として取り扱われますのでご安心ください。
このような事例は普段はあまり機会がないかもしれませんが、
誤りやすい点ですのでご注意いただければと思います。
投稿者プロフィール

- 主任研究員 (税理士、CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
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・金融資産運用歴40年超
・国税庁、国税局、国税不服審判所等に勤務後税理士登録。
・著書等「平成3年版 税務相談事例集」「平成14年版 法人税決算と申告の実務」「平成15年版 図解法人税」「平成15年版 減価償却質疑応答集」(以上、大蔵財務協会、共著)、「初めての法人税」(日本法令、内容確認者)
・担当
記事の記載と他の記事の監修
金融資産運用講座
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