2021年10月13日 / 最終更新日時 : 2021年10月14日 吉田 剛 相続一般Q&A 成年被後見人が行った法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、すべて取り消すことができますか? 成年被後見人が行った法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、すべて取り消すことができますか? 成年被後見人の行った法律行為は「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除き、取り消すことができるとされています(民法第9条)。 FacebookX