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推定相続人でない兄弟姉妹は公正証書遺言を作成する時の立会人になれますか?

By吉田 剛

1月 28, 2019
 推定相続人でない兄弟姉妹は公正証書遺言を作成する時の立会人になれますか?
 推定相続人でも受遺者でもない兄弟姉妹は、公正証書遺言を作成する時の立会人になることができます。
 なお、公正証書遺言を作成する際には、原則として、2名以上の立会人が必要とされています。

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