推定相続人の廃除の取消しをする場合には、被相続人が生前に家庭裁判所に請求をしなければならず、遺言によって廃除の取消しをすることはできませんか?

推定相続人の廃除の取消しをする場合には、被相続人が生前に家庭裁判所に請求をしなければならず、遺言によって廃除の取消しをすることはできませんか?

被相続人の意思を尊重するため、推定相続人の廃除および廃除の取消しは、被相続人の生前に行うほか遺言によっても行うことができるとされています(民法第892条、893条、894条)。

従って、推定相続人の廃除の取消しをする場合には、被相続人が生前に家庭裁判所に請求する必要はありません。

遺言によって廃除の取消しをすることができます。