- 推定相続人の排除が認められた後において、被相続人は、いつでも推定相続人の廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができますか?
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被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できます。
推定相続人の廃除は、欠格とは異なり、被相続人の意思で行われたものであることを踏まえ、被相続人の意思を尊重し、取消しの理由を問わず、被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができるとされています(民法第894条)。
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- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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