教育資金特例の対象となる受遺者、結婚資金特例の対象になる受遺者の年齢制限は何歳ですか? 教育資金特例の対象となる受遺者は、教育資金管理契約を締結する日において、30歳未満の者に限られます(租税特別措置法第70条の2の2第1項)。結婚資金特例の対象となる受遺者は、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において、20歳以上50歳未満の者に限られます(租税特別措置法第70条の2の3第1項)。 FacebookXHatenaPocketCopy 投稿ナビゲーション 相続時精算課税制度の適用を受けて財産の贈与を受けた者は、その特定贈与者から相続または遺贈により財産を取得していない場合でも、その特定贈与者に係る相続税について、連帯納付の義務を負うことになりますか? 教育資金特例および結婚資金特例ともに、特例の適用を受ける場合、資金の一括贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出する必要がありますか?
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における除外合意とは、後継者が旧代表者から生前贈与を受けた非上場株式等について、その価額を遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入しないで、遺留分減殺請求の対象から除外することをいいますか? 10月 5, 2023
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における固定合意を行う場合には、合意後に株価が下落しても合意された価額により遺留分が算定されるため、後継者は将来の株価下落リスクについて検討する必要がありますか? 10月 4, 2023
「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、すでに本特例の適用を受けている受贈者が、別の会社の非上場株式等の贈与を受けて本特例の適用を受けることができますか? 10月 3, 2023