2023年7月26日 / 最終更新日時 : 2023年7月18日 吉田 剛 相続一般Q&A 教育資金特例の対象となる受遺者、結婚資金特例の対象になる受遺者の年齢制限は何歳までですか? 教育資金特例の対象となる受遺者、結婚資金特例の対象になる受遺者の年齢制限は何歳までですか? 教育資金特例の対象となる受遺者は、教育資金管理契約を締結する日において、30歳未満の者に限られます(租税特別措置法第70条の2の2第1項)。結婚資金特例の対象となる受遺者は、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において、20歳以上50歳未満の者に限られます(租税特別措置法第70条の2の3第1項)。 FacebookXBluesky