普通養子は、実親の相続については相続人とならず、養親の相続についてのみ相続人となりますか?
- 普通養子は、実親の相続については相続人とならず、養親の相続についてのみ相続人となりますか?
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特別養子縁組の場合、原則として、実親との親族関係が終了します。
従って、実親に相続が開始した場合、特別養子は実親の相続人とはならないとされています(民法第817条の9)。
普通養子縁組の場合には実親との親族関係は終了しないため、実親に相続が開始した場合、普通養子は実親の相続人となります。
特別養子縁組の場合、原則として、実親との親族関係が終了します。
従って、実親に相続が開始した場合、特別養子は実親の相続人とはならないとされています(民法第817条の9)。
普通養子縁組の場合には実親との親族関係は終了しないため、実親に相続が開始した場合、普通養子は実親の相続人となります。