未成年者である子を認知する旨を遺言書に記載した場合、法的効力を生じますか?
- 未成年者である子を認知する旨を遺言書に記載した場合、法的効力を生じますか?
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被相続人が、子を認知する旨を遺言書に記載した場合には法的効力を生ずるとされています(民法第781条第2項)。
また、成年である子を認知する場合には、本人の承諾が必要です。
被相続人が、子を認知する旨を遺言書に記載した場合には法的効力を生ずるとされています(民法第781条第2項)。
また、成年である子を認知する場合には、本人の承諾が必要です。