本来の納税義務者が延納の許可を受けた相続税額を滞納した場合には、他の共同相続人は、その滞納に係る相続税について連帯納付の義務を負いますか?
- 本来の納税義務者が延納の許可を受けた相続税額を滞納した場合には、他の共同相続人は、その滞納に係る相続税について連帯納付の義務を負いますか?
- 本来の納税義務者が延納の許可を受けた相続税については、他の共同相続人は連帯納付の義務を負わないものとされています(相続税法第34条第1項第2号)。
従って、本来の納税義務者が延納の許可を受けた相続税額を滞納した場合には、他の共同相続人は、その滞納に係る相続税について連帯納付の義務を負いません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒