2019年2月26日 / 最終更新日時 : 2019年8月20日 吉田 剛 生命保険 株式会社が役員の退職金の準備として契約した生命保険契約は、クーリングオフの対象になりますか? 株式会社が役員の退職金の準備として契約した生命保険契約は、クーリングオフの対象になりますか? 株式会社が役員の退職金の準備として契約した生命保険契約は、クーリングオフの対象になりません。 これは、申込み者等が、営業もしくは事業のために、または営業もしくは事業として保険契約の申込みを行った場合には、クーリングオフの対象にならないという法律の規定があることによります。 FacebookXBluesky