欠格事由に該当した者であっても、詐欺または脅迫によって被相続人に遺言書を書かせたことにより欠格事由に該当した場合を除いて、遺贈によって財産を取得することが出来ますか?
- 欠格事由に該当した者であっても、詐欺または脅迫によって被相続人に遺言書を書かせたことにより欠格事由に該当した場合を除いて、遺贈によって財産を取得することが出来ますか?
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欠格事由に該当した場合には、遺贈を受けることができないとされています(民法第891条・第965条)。
従って、欠格事由に該当した者は、遺贈によって財産を取得することができません。