- 特定受遺者が自己のために寄贈があったことを知った時から3か月以内に、遺贈の承認または放棄をしなかった場合は、原則としてその遺贈を承認したものとみなされ、その後、遺贈の放棄をすることが出来なくなりますか?
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特定遺贈は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができるとされています(民法第986条)。
特定受遺者は、遺言者の死亡後にいつでも、遺贈の放棄をすることができます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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