- 特定受遺者が遺贈の放棄をする方式に定めがありますか?それとも、他の共同相続人に遺贈の放棄をする旨の意思表示をすれば足りますか?
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特定遺贈の放棄の方式は特に定めはありません。
従って、共同相続人に対して遺贈の放棄をする旨の意思表示をすれば足ります。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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