登記所に備えられている地図は、必ず一筆の土地ごとに作成され、地図に記録された土地の登記記録の表題部には地図の番号が記録されますか?

登記所に備えられている地図は、必ず一筆の土地ごとに作成され、地図に記録された土地の登記記録の表題部には地図の番号が記録されますか?

登記所に備えられている地図は、一筆または二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされています(不動産登記法第14条第2項)。

従って、登記所に備えられている地図は、必ず一筆の土地ごとではなく、一筆または二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされています。