相続に関する被相続人の遺言書を偽造した推定相続人は、相続権を失うことになりますか?
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造した推定相続人は、欠格事由に該当し、相続権を失うことになりますか?
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相続人となるべき者が相続に関する被相続人の遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をした場合には欠格事由に該当し、その者は当然に相続人になることができないとされています(民法第891条)。
従って、相続に関する被相続人の遺言書を偽造した推定相続人は、欠格事由に該当し、相続権を失うことになります。
相続人となるべき者が相続に関する被相続人の遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をした場合には欠格事由に該当し、その者は当然に相続人になることができないとされています(民法第891条)。
従って、相続に関する被相続人の遺言書を偽造した推定相続人は、欠格事由に該当し、相続権を失うことになります。