- 相続の放棄をした者が、相続財産の一部を隠匿していたことが明らかになった場合には、原則として単純承認をしたものとみなされますか?
-
相続人が相続の放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、私に消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、原則として単純承認したものとみなされます(民法921条)。
従って、相続の放棄をした者が、相続財産の一部を隠匿していたことが明らかになった場合、原則として単純承認をしたものとみなされます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
最新の投稿
相続一般Q&A2023.03.24自筆証書遺言の加除その他の変更については方法が定められていますが、その方法に従わない加除その他の変更は効力を生じますか?
相続一般Q&A2023.03.23自筆証書遺言を撤回するとして、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、遺言は撤回されたことになりますか?
相続一般Q&A2023.03.22自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言を発見した相続人が、遺言書について家庭裁判所の検印を受けなかった場合、遺言書は無効になりますか?
相続一般Q&A2023.03.21自筆証書により遺言をするには、遺言者がその本文、日付および氏名を自書し、さらにこれに実印を押す必要もありますか?