相続の開始前に、子の一人が相続の放棄をすることについて、推定相続人間で合意をしていた場合、その合意に法的な効力がありますか?
- 相続の開始前に、子の一人が相続の放棄をすることについて、推定相続人間で合意をしていた場合、その合意に法的な効力がありますか?
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相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、家庭裁判所に申述し、それが受理されたことにより成立するとされています(民法第915条第1項)。
従って、相続開始前に相続の放棄について推定相続人間で合意していたとしても、その合意について法的な効力はありません。