相続人が、妻、長男、長女の3人である場合に、相続分について妻に4分の1、長男に2分の1、長女に4分の1と指定する旨の遺言書は法的効力を生じますか?
- 相続人が、妻、長男、長女の3人である場合に、相続分について妻に4分の1、長男に2分の1、長女に4分の1と指定する旨の遺言書は法的効力を生じますか?
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法定相続分の規定に関わらず、遺言で共同相続人の相続分を定めることができるとされています(民法第902条)。
そして、指定した相続分がいずれかの相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行使することができます。