相続人が長男、長女、次女の3人で、長男に全財産を継がせる目的で長女と次女は遺留分を放棄する旨を遺言書に記載した場合、法的効力を生じますか?
- 相続人が長男、長女、次女の3人である場合に、長男に全財産を継がせる目的で長女と次女は遺留分を放棄する旨を遺言書に記載した場合、法的効力を生じますか?
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相続人が長男、長女、次女の3人、長男に全財産を継がせる目的で長女と次女は遺留分を放棄する旨を遺言書に記載した場合、遺留分の放棄は相続人の自由意思によるため、遺留分を放棄するように遺言書に記載しても法的効力を生じません。
なお、推定相続人が相続開始前に遺留分の放棄をする場合には、家庭裁判所の許可を受けた場合に限りその効力を生じます。
また、相続開始後の遺留分放棄の方法は特に定められていません。