相続税の申告書を提出すべき者が、その提出期限前に納税管理人の届出をして日本国内に住所及び居住を有しないことになる場合には、出国する前に申告書を提出する必要がありますか?
- 相続税の申告書を提出すべき者が、その提出期限前に納税管理人の届出をして日本国内に住所及び居住を有しないことになる場合には、出国する前に申告書を提出する必要がありますか?
- 相続税の申告書を提出すべき者は、納税管理人の届出をした場合の相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。
従って、相続税の申告書を提出すべき者が、その提出期限前に納税管理人の届出をして日本国内に住所及び居住を有しないことになる場合には、出国する前に申告書を提出する必要はありません。
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。
その提出期限前に、納税管理人の届出をしないで日本国内に住所及び居住を有しないことになる場合には、
原則として、日本国内に住所及び居住を有しないこととなる日までに申告書を提出しなければならないとされています
(相続税法第27条第1項)。