医療費控除の対象となる通院費は、
電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものとされています。
したがって、残念ながら、
レンタカー代やガソリン代は医療費控除の対象とはなりません。
また、例えば、自己所有の自動車で通院する場合に、
通院のための走行距離によりガソリンの消費量を計算したガソリン代、
また、駐車場の料金も、残念ながら医療費控除の対象になりません。
誤りやすいのでご注意いただければと思います。
投稿者プロフィール

- 主任研究員 (税理士、CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
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・金融資産運用歴40年超
・国税庁、国税局、国税不服審判所等に勤務後税理士登録。
・著書等「平成3年版 税務相談事例集」「平成14年版 法人税決算と申告の実務」「平成15年版 図解法人税」「平成15年版 減価償却質疑応答集」(以上、大蔵財務協会、共著)、「初めての法人税」(日本法令、内容確認者)
・担当
記事の記載と他の記事の監修
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