立体買換え特例において、建築する中高層耐火共同住宅に建造物の制限はありますか?
- 立体買換え特例において、建築する中高層耐火共同住宅に制限はありますか?
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立体買換え特例における建築物は、地上階数3階以上の中高層耐火共同住宅で、建築基準法第2条に規定する耐火建造物または準耐火建造物でなければならないとされています(租税特別措置法第37条の5第1項表2号)。
立体買換え特例における建築物は、地上階数3階以上の中高層耐火共同住宅で、建築基準法第2条に規定する耐火建造物または準耐火建造物でなければならないとされています(租税特別措置法第37条の5第1項表2号)。