筆界について、土地の所有者同士の合意で変更することが可能ですか?
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筆界とは、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該一筆の土地が登記されたときにその境を構成するものとされた2以上の点およびこれらを結ぶ直線をいうとされています(不動産登記法第123条第1項第1号)。
筆界は、公法上の境界であり、土地の所有者間で任意に定められるものではありません。
従って、筆界は、土地の所有者同士の合意で変更することができません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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