- 自筆証書遺言の加除その他の変更については方法が定められていますが、その方法に従わない加除その他の変更は効力を生じますか?
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自筆証書遺言書の加除やその他の変更については、遺言者が変更場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、その変更の場所に押印しなければ、変更の効力を生じないとされています(民法第968条第2項)。
従って、要件が1つでも欠けると変更が無効になり、変更前のものになるので、方法に従わない加除その他の変更は効力を生じません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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