被相続人が、自己の相続開始後5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止するには、生前に家庭裁判所に申請が必要ですか?

被相続人が、自己の相続開始後5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止するには、生前に家庭裁判所に申請が必要ですか?

被相続人は遺言により相続開始から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止できるとされています(民法第908条)。

従って、被相続人が、自己の相続開始後5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止する場合には、生前に家庭裁判所に申請する必要はありません。