被相続人が、自己の相続開始後5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止するには、生前に家庭裁判所に申請が必要ですか?
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被相続人は遺言により相続開始から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止できるとされています(民法第908条)。
従って、被相続人が、自己の相続開始後5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止する場合には、生前に家庭裁判所に申請する必要はありません。
被相続人は遺言により相続開始から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止できるとされています(民法第908条)。
従って、被相続人が、自己の相続開始後5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止する場合には、生前に家庭裁判所に申請する必要はありません。