被相続人に係る所得税の準確定申告書は、相続人の納税地の所轄税務署長に提出する必要がありますか? 被相続人の死亡した年分に係る所得税の準確定申告書は、その死亡した者の死亡時の納税地の所轄税務署長に提出するものとされています(所得税法第16条第6項)。 FacebookXHatenaPocketCopy 投稿ナビゲーション 物納申請者は相続税の納期限または納付すべき日までに物納申請書を納税地の所轄税務署長に提出できないときは、申請期限延長の手続きをすれば、その申請期限を1ヶ月延長するような措置はありますか? 相続人が2人以上いる場合には、被相続人に係る準確定申告書は、各相続人が他の相続人の氏名を付記して個別に提出することが可能ですか?
「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、すでに本特例の適用を受けている受贈者が、別の会社の非上場株式等の贈与を受けて本特例の適用を受けることができますか? 10月 3, 2023
「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」における贈与直前について、贈与者と受贈者が、それぞれ発行済株式総数(議決権に制限のない株式に限る)の2分の1ずつを保有している場合、受贈者は、贈与者の保有する非上場株式等のすべてを、贈与により取得しなければ本特例の適用を受けることはできませんか? 10月 1, 2023