2025年1月4日 / 最終更新日時 : 2024年12月31日 吉田 剛 相続一般Q&A 被相続人に係る所得税の準確定申告書は、相続人、被相続人、どちらの納税地の所轄税務署長に提出する必要がありますか? 被相続人に係る所得税の準確定申告書は、相続人、被相続人、どちらの納税地の所轄税務署長に提出する必要がありますか? 被相続人の死亡した年分に係る所得税の準確定申告書は、その死亡した者の死亡時の納税地の所轄税務署長に提出するものとされています(所得税法第16条第6項)。従って、被相続人に係る所得税の準確定申告書は、被相続人の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 FacebookXBluesky