- 被相続人の相続開始前に欠格事由に該当した者は、被相続人に相続が開始した後、他の相続人からの申立てに基づく家庭裁判所の欠格宣告があった時に、相続人の資格を失うことになりますか?
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相続人となるべき者が、欠格事由に該当した場合には、その者は、当然に相続人になることができないとされています(民法第891条)。
従って、他の相続人からの申立てや家庭裁判所の宣告は必要ありません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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