譲渡の相手方の要望により、建物を取り壊し、直ちに土地のみを譲渡した場合の、建物の取り壊し費用は、どのように扱われることになりますか?
- 譲渡の相手方の要望により、建物を取り壊し、直ちに土地のみを譲渡した場合の、建物の取り壊し費用は、どのように扱われることになりますか?
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建物の取り壊し費用は、土地の譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となります(所得税法第36条の2、所得税法施行令第24条の2第11項)。
従って、譲渡の相手方の要望により建物を取り壊し、直ちに土地のみを譲渡した場合の建物の取り壊し費用は、土地の譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となります。