負担付遺贈については、受遺者が一定の義務を負担することになるため、遺言者と受遺者が、遺言者の生前にその内容について合意する必要がありますか?
- 負担付遺贈については、受遺者が一定の義務を負担することになるため、遺言者と受遺者が、遺言者の生前にその内容について合意する必要がありますか?
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受遺者に対して一定の法律上の義務を負担させる遺贈を負担付き遺贈といいます。
負担付き遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を限度として、負担した義務を履行しなければなりません。
このように、受遺者は、義務を負うことになりますが、負担付き遺贈であっても遺言者の単独行為であることに変わりないことから、遺贈者と受遺者との間において負担付遺贈について生前に合意する必要はありません。