• 土. 9月 23rd, 2023

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買主との売買契約において手付金を受領したとき、その後に手付金の保全措置を講じればよいですか?

宅地建物取引業者は、買主との売買契約において手付金を受領したとき、その後に手付金の保全措置を講じればよいですか?

宅地建物取引業者は、一定の場合を除き、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金を受領することができないとされています(宅地建物取引業法第41条第1項)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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