会議の目的となる事項について、マンション等の賃借人が利害関係を有する場合には、賃借人は集会に出席して意見を述べ、議決権を行使することができますか?
- 会議の目的となる事項について、マンション等の賃借人が利害関係を有する場合には、賃借人は集会に出席して意見を述べ、議決権を行使することができますか?
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マンション等の賃借人は、会議の目的たる事項について利害関係を有する場合、集会に参加して意見を述べることはできるとされています(建物の区分所有等に関する法律第44条第1項)。
しかし、賃借人は区分所有者では無いので議決権を行使することはできません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒